耐震改修

   
環境汚染がもたらしているといわれる台風・地震・竜巻・豪雨等の強大化は避けられないものです。
北関東大震災をみても安全安心できる住まいがあることが、生活の根本を支えます。
昭和56年以前に建てられた住宅は、特に耐震・耐風的にあまり好ましくない建物である可能性があります。現在は耐震診断の補助金・耐震改修のリフォーム助成金などの制度もありますので、利用してみてはいかがでしょうか?

   
耐震改修
耐震改修が必要なのかどうかは診断を行ってみなければわかりません。耐震改修はやり方しだいでは費用が高くなりがちです。
いきなり改修工事をするのではなく、しっかり事前確認をすることが大切です。
参考までにここ数年の住まいは、新耐震基準で施工されているだけでなく、バランス計算なども行われていますので少し安心ですが、それはたんに現在の最低基準である建築基準法を満たしているにすぎません。
現行の新耐震基準といっても2020年に義務化される長期優良住宅(住宅性能評価基準)の耐震等級2に比べるとそれでもかなり見劣りする構造強度です。
リフォームも長期優良住宅制度がとり入れられるという動きもあるようなので、10年後を考えるとより構造強度のアップを考えておいた方がいいと思われます。
   
 
耐震診断の結果、耐震性が不足している場合、耐震性を確保するための耐震補強工事の費用についても、平成29年度より補助を行っています。※令和4年度の募集を開始しされました。
 

 

  対象建物

・昭和56年5月31日以前に建築された住宅

 

・耐震診断の結果、耐震性能が不足するとされたもの(※耐震診断は必須です。)

補助金の額

耐震補強設計と耐震改修工事を一括で行う所有者等へ下記の金額で補助を行います。

 

※耐震補強設計とは、耐力壁の金物の補強や、重い屋根葺き材を軽い屋根へ葺き替えるなど住宅の耐震性を向上させるための具体的な工法の選定、工事費の積算等を示します。

 

耐震改修事業(戸建て住宅)

工事費(耐震改修工事に係る部分のみ)の80%以内(補助金の上限額:100万円)

 

段階的耐震改修(木造戸建て住宅において)

1段階目 工事費(耐震改修工事に係る部分のみ)の80%以内(補助金の上限額:60万円)

2段階目 工事費(耐震改修工事に係る部分のみ)の80%以内(補助金の上限額:40万円)